【受検手数料の返還対象となる場合】
①技能検定試験が中止となった場合。
②技能検定試験が延期となった場合。(延期日程前までに、受検申請者本人から、延期した日程で受検ができない旨の連絡があった場合に限ります。)
③新型コロナウイルスに感染した場合。(病院からの診断書や、各種証明書等の提出を求める場合があります。)
④新型コロナウイルス感染拡大等の影響(濃厚接触者であることが判明した等)により、試験日前までに申請取り下げの申し出があり、その理由が受検者本人の責に帰すべきではないと当協会が判断した場合。(個別の事案毎に返還の可否を検討します。判断の過程で、所属事業所等からの文書等の提出を求める場合があります。)
※実技試験と学科試験の両方で申請し、いずれかの受検が完了している状況で①~④に該当した場合、受検していない試験のみが返還対象となります。
【受検手数料の返還対象とならない場合】
・上記①~④のいずれにも該当しない場合。
※試験当日に37.5℃以上の発熱が検知され、試験会場への入室ができなかった場合は「欠席」扱いとなり、返還の対象とはなりません。(当日、37.5℃以上の発熱が検知された場合には、再検温します。その結果、37.5℃未満であることが確認された場合には入室が可能となります。)